暴力・暴言・迷惑行為等について
当院では、暴言・暴力・迷惑行為が発生した場合には、当院で働いている全ての職員を守り、法人全体が一丸となって毅然とした態度で組織的対応をすることとしております。
患者様、来院者様による次のような暴言・暴力・迷惑行為や理不尽な要求、それらに準じる行為を認めた場合には、診療不可能と判断し、強制的に退院や退去を命じる、あるいは警察介入を依頼することがありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご理解とご協力をお願いいたします。
院内における以下のような迷惑行為は、
患者様と医療関係者との信頼関係を損ないます。
- 大声や奇声、暴言または脅迫的な言動により、他の患者様や法人職員に迷惑を及ぼすこと(尊厳や人格を傷つけるような行為)
例:大声を出して怒鳴る、土下座させる、居座る、など - 他の患者様や法人職員に対して殴りかかるなどの暴力行為もしくはその恐れが強い場合
例:診察時に医者に暴力をふるう、看護師に暴力をふるう、など - 常識から逸脱した解決しがたい要求を繰り返し行い、法人職員の業務を妨害すること
(必要限度を超えた面会や電話の要求、何回も同じ要求を繰り返す行動をとる、など)
例:診療の順番を繰り上げるように強要する、一方的な主張等で長時間電話をする、明らかに不要な複数回の架電反復、など - 正当な理由もないのに建物や敷地内に立ち入り、長時間とどまること
- 医療従事者の指示に従わない行為(施設内での飲酒・喫煙・無断離院など)
- 理由なく治療や検査を拒否するなど、治療に著しく非協力的な場合
- 施設内において法人側の了承を得ず撮影や録音をすること
- 法人職員に対する謝罪や謝罪文書の作成・交付などの強要行為や面談を強要すること
- 院内の機器・備品類などの無断使用、持ち出しまたは器物破損行為
- 建物や工作物、その他設備の破壊、損傷もしくは汚染した場合
- 受診に必要ない危険な物品(刃物・爆発物など)を建物内に持ち込んだ場合
- 施設内、敷地内での障害、窃盗などの犯罪
- 施設内、敷地内での他の患者様や法人職員に対しての営業
- 前各項に掲げるものの他、他の患者様や法人の迷惑と判断される行為および施設内の秩序維持や円満な業務に支障を来す迷惑行為
患者様と職員の安全を守り、診療などの業務を円満に行うとともに、安全で質の高い最善の医療・介護サービスを提供するためにも、何とぞご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
※【参考】暴力被害から医療従事者を守る法律
- わざと大声を張り上げたり奇声を発したり、居直り続けて業務を妨害する
⇒ 〈刑法 234 条 威力業務妨害罪〉 - 医療従事者や患者に暴言を浴びせる
⇒ 〈刑法 231 条 侮辱罪〉 - 医療従事者に対して殴る・蹴る・胸ぐらをつかむなどの暴力行為をする
⇒ 〈刑法 208 条 暴行罪〉
※上記の暴力行為により負傷させた場合 → 〈刑法 204 条 傷害罪〉 - 医療従事者に物を投げつけるなどの行為をする
⇒ 〈刑法 208 条 暴行罪〉
※上記の暴力行為により負傷させた場合 → 〈刑法 204 条 傷害罪〉 - 正当な理由がないのに院内に侵入し「退去してください」と言っても従わない
⇒ 〈刑法 130 条 住居侵入罪・不退去罪〉 - 土下座させたり、謝らせたりする
⇒ 〈刑法 223 条 強要罪〉 - 施設内の設備や備品を破壊する
⇒ 〈刑法 261 条 器物損壊罪〉